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平成 17 事務年度証券会社向け監督方針
金融庁では、平成 17 年 7 月 15 日に策定・公表した「証券会社向けの総合的な監督 ... 上場投資信託を始めとした各種投資信託や証券化商品の増加に見られるような商 ... 検査・監視部局との間で適切な連携を図り、実効性の高い証券会社の監督を実現 ...
http://www.fsa.go.jp/common/paper/17/siryou/13.pdf
証券決済法理に関する最近の動向について
て、有価証券の完全なペーパーレス化が実現することが予定されている。 研究者や実務家の中で. は、こうした新たなペーパーレス法制の下でも、証券決済が引続き従来からの物権的構成に依拠 ... 保有証券の決済ルールの統一化を図るべく、 ...
http://www.fsa.go.jp/frtc/nenpou/2007/06.pdf
委託者非指図型投資信託とても素朴な質問なのですが、「委託者非指図型投資信託は、主として不動産に投資する」という規定になっています。
なぜ、「委託者非指図型投資信託で、主として有価証券に投資する」ことができないのでしょうか?
法律で制限されているということは、何か理由があると思うのですが、ご存知の方、よろしくお願いします。
投資信託は,投資家から資金を預かった、信託銀行(受託会社)が運用会社に運用を任せるわけですが、 信託銀行は、文字通り信用を委託される機関なので、自ら運用することはその目的に含まれません。
本来、信託銀行は、信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算、受託証券の認証等を行う管理機関なのに、そこが有価証券の運用までしてしまうと、管理機関と運用機関が一緒になると、受託者に課されている善管注意義務が果たせない恐れがあるから禁止されているのだと思います。
本来、どこの世界においても、管理機関と、実務運用機関は分けてあるべきでしょう。
それと同じです。
2000年度の法律改正で、受託者責任の強化がはかられたことによって、業務内容には、一定限度の緩和が行われた為、不動産等、有価証券以外への直接投資が可能になりました。
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